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移住支援金について

 移住支援金とは、宮崎県外から県内の市町村に移住、就業された方に最大100万円()が支給される制度です。
 事業所に就職される方が移住支援金を受給するためには、次の要件に該当し、かつ市町村への申請が必要です。
世帯で移住された方で18歳未満のお子様を帯同されている場合には、移住支援金がさらに加算される場合があります。

○ 移住先の県内市町村によって、移住支援金受給のための要件や受給金額が異なる場合があります。
 ※ 市町村によっては、移住支援金制度を実施していない場合もあります。
 ※ 移住予定の自治体によっては、移住前のお住まいの地域により移住支援金が受給できない場合があります。
○ 市町村によって申請可能な期限が設けられているほか、受付できる移住者数に上限が設けられている場合があります。
○ このため、移住を予定している市町村に対して、移住前に『必ず』受給のための要件等を確認してください。

【重要】以下の要件は、「マッチングサイトを通じて就職した場合」に受給できる移住支援金の要件です。このほか、「農林漁業に就業した場合」や「起業した場合」などを対象とした要件もあります。詳細は、以下のHPを御覧いただくか、宮崎ひなた暮らしUIJターンセンター宮崎本部(電話0985-27-3685)までお尋ねください。 
https://iju.pref.miyazaki.lg.jp/support/grant-system/

【移住支援金申込みの流れ:県内企業に就職する場合の例】

①  宮崎県以外の地域に5年以上在住・通勤している方など(※)
      ※詳細は、下段の「移住される方の要件」を御覧ください。
      ↓
②  移住先市町村に移住支援金受給について相談
    (相談については、こちらのホームページも参照してください。)
      ↓
③~④(どちらが先でも可)
      ③ふるさと宮崎人材バンクの「移住支援金対象求人に応募」し、「採用が決定」
      ④宮崎県内の市町村に移住(=住民票を異動)
      ↓
⑤  ③の求人の条件で『就職』
      ↓
⑥  移住先市町村に申請手続き
【注意】
 ※申請が可能な期間は、「住民票異動後1年以内」です。
 ※令和5年6月22日以前に転入した方は、移住後3か月経過し、かつ就職後3か月経過した場合に申請可能です。
 (申請に必要な書類などは、お住まいの市町村にお尋ねください。)

〇移住される方の要件(クリックして開閉)

 移住支援金を受給するためには次の「移住元の要件」「移住先の要件」「就職の要件」「その他の要件」を満たす必要があります。
 なお、こちらのホームページでは、ホームページ上で要件のチェックが可能ですので、御利用ください。
【注意1】次の要件は、令和5年4月1日以降に移住される方の要件です。
 令和5年3月31日までに移住した方は要件が異なりますので、詳細は宮崎ひなた暮らしUIJターンセンターにお問い合わせください。
〔電話〕0985(27)3685
【注意2】以下の要件のほか、移住先の市町村においても追加要件がある場合があります。
     詳細は、移住前に必ず、移住予定の市町村にお尋ねください。

1 移住元の要件
【対象地域】
三大都市圏等 東京圏 東京都、千葉県、埼玉県、神奈川県
名古屋圏 愛知県、岐阜県、三重県
大阪圏 大阪府、京都府、兵庫県、奈良県
福岡県
【 ①または②のいずれかの方が対象となります。】
  • ① 住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上「東京23区内に在住」又は「東京圏(条件不利地域を除く)に在住し、東京23区内へ通勤(※1)」していた方で、かつ住民票を移す直前に、連続して1年以上「東京23区内に在住」又は「東京23区内に通勤(※1)」(通勤は住民票を移す3か月前までを当該1年間の起算点としても可)していた方。
    ただし、東京圏に在住しつつ、東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業等へ就職した方については、『通学期間』を修業年限を上限(ただし、高等専門学校は2年を上限)として移住元としての対象期間とすることができます。
  • ② 住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上三大都市圏等に在住し、三大都市圏等の事業所に通勤(※1)していた方で、住民票を移す直前に、連続して1年以上、三大都市圏等に在住していた方。
    ただし、三大都市圏等に在住しつつ三大都市圏等の大学等へ通学し、三大都市圏等の企業等へ就職した方については、『通学期間』を修業年限を上限(ただし、高等専門学校は2年を上限)として移住元としての対象期間とすることができます。
【※1】
雇用者としての通勤の場合、雇用保険の被保険者としての通勤に限ります。
2 移住先の要件【次のすべての要件を満たす必要があります。】
  • 県内の市町村に転入したこと。
  • 移住支援金の申請時点で転入後1年以内であること。
    ※令和5年6月22日以前に転入した方は、転入後3か月以上であることが必要です。
    ※農林漁業の研修期間は1年間の算定に含みません。
  • 移住支援金の申請日から5年以上継続して移住先の市町村に居住する意思があること
3 就職の要件【次のすべての要件を満たす必要があります。】
  • ふるさと宮崎人材バンクに「移住支援金対象」と表示されている求人に応募・就職していること。
    【注意】「移住支援金対象」と表示された後の応募でなければ、移住支援金支給の対象となりませんので御注意ください。
    ※「移住支援金対象」となる求人は、週20時間以上無期雇用契約の求人です。
  • 就業者の3親等以内の親族が代表等を務める事業所ではないこと。
  • 移住支援金の申請日から5年以上勤務する意思を有すること。
  • 移住支援金の申請時点で、就業していること。
    ※令和5年6月22日以前に転入した方は、就業後3か月が経過していることが必要です。
  • 新規雇用であること。(出向、転勤、研修等は不可)
4 その他の要件【次のすべての要件を満たす必要があります。】
  • 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
  • 日本人である、又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定 住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。
  • その他県又は申請者の居住する市町村が移住支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。

〇事業所の要件(クリックして開閉)

 移住支援金対象の事業所の要件は次のすべての要件を満たす必要があります。
 なお、個人事業主も5.~8.の要件を満たすことで、移住支援金対象の事業所となります。

  • 官公庁等ではないこと。
    (第三セクターであっても、出資金が10億円未満の法人又は地方公共団体から補助を受けている法人であれば、“官公庁等ではない”に該当します。)
  • 資本金10億円以上の営利を目的とする私企業ではないこと。
    (資本金が10億円以上であっても、概ね50億円未満であって、当該企業の所在する市町村長が推薦する法人であれば、“資本金が10億円以上ではない”ものとして取扱います。)
  • みなし大企業ではないこと。(※3)
  • 本店所在地が東京圏(東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県)ではないこと。
    (本店所在地が東京圏であっても、条件不利地域(※4)の場合は、“東京圏ではないもの”として取扱います。)
    (本店所在地が東京圏であっても、勤務地を宮崎県内に限定した社員を採用する法人であれば、“東京圏ではないもの”として取扱います。なお、この場合は、登録申請書提出前に、ふるさと宮崎人材バンク上の正社員求人の仕事内容欄に、「この求人は、勤務地を宮崎県に限定した求人です。」と記載してください。(必須))
  • 雇用保険の適用事業主であること。
  • 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に定める風俗営業者でないこと。
  • 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
  • 働きやすい職場環境づくりに取り組んでいること。
【※3】
本事業に係る「みなし大企業」は、以下のいずれかに該当する法人です。
  • 発行済株式の総数又は出資価格の総額の2分の1以上を同一の資本金10億円以上の法人が所有している資本金10億円未満の法人
  • 発行済株式の総数又は出資価格の総額の3分の2以上を資本金10億円以上の法人が所有している資本金10億円未満の法人
  • 資本金10億円以上の法人の役員又は職員を兼ねている者が、役員総数の2分の1以上を占めている資本金10億円未満の法人

    ※ただし、下線部の『資本金10億円以上の法人』が2で本事業の対象となる場合には、同項目の判定に当たり資本金10億円以上の法人として考慮しない。

【※4】
条件不利地域とは、過疎地域自立促進特別措置法(平成12年法律第15号)、山村振興法(昭和40年法律第64号)、離島振興法(昭和28年法律第72号)、半島振興法(昭和60年法律第63号)又は小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和44年法律第79号)の指定区域を含む市町村(政令指定都市を除く。)のことです。
登録申請手続の流れ
  • ① 「移住支援金対象事業所に係る登録申請書」の提出
    下記「移住支援金対象事業所に係る登録申請書」に必要事項を記入し、以下のいずれかの方法で送付してください。

    ア 郵送の場合(以下の住所に郵送をお願いします)
     880-8501(県庁専用・住所省略可)宮崎県雇用労働政策課雇用対策担当

    イ 電子メールの場合(以下のメールアドレスに送信をお願いします。)
    メールアドレス:u-turn@pref.miyazaki.lg.jp
    なお、送信する際は、電子メールの件名を「移住支援金対象事業所登録申請書について(事業所名(例:株式会社○○))」としてください。

    「【様式4】移住支援金対象事業所に係る登録申請書(R3.4改正)」(エクセル:21KB)
    「【様式4】移住支援金対象事業所に係る登録申請書(R3.4改正)」(PDF:80KB)
    「(記入例)【様式4】移住支援金対象事業所に係る登録申請書(R3.4改正)」(PDF:131KB)
  • ② 「ふるさと宮崎人材バンク」において企業情報・求人情報を登録
    「ふるさと宮崎人材バンク」において、企業情報及び正社員(※)の求人情報を登録してください。
    ※移住支援金の対象となるのは、「週20時間以上の無期雇用」となる求人です。
  • ③ 登録申請上の注意
    • ①「移住支援金対象事業所に係る登録申請書」の提出と②「ふるさと宮崎人材バンク」ホームページにおける企業情報・求人情報登録の両方の手続が必要です。
    • 既に「ふるさと宮崎人材バンク」に求人を登録している事業所であっても、①の「移住支援金対象事業所に係る登録申請書」の提出が必要になります。
    • ①②の両方の手続の後、県において、登録された企業・求人情報が移住支援金の要件に合致すると認めた場合には、「ふるさと宮崎人材バンク」において、「移住支援金対象」である旨を表示します。
      ※ 文書による登録完了通知は行いません。
    • 移住支援金の対象事業所の要件を満たさない事業所であっても、「ふるさと宮崎人材バンク」に求人情報を掲載することができます。
登録料
 移住支援金対象事業所の登録料、「ふるさと宮崎人材バンク」への事業所・求人情報の登録料は、いずれも無料です。
早期再就職支援等助成金(UIJターンコース)
 厚生労働省では、企業がふるさと宮崎人材バンクに移住支援金対象求人を掲載し、
採用した方が移住支援金を受けた方であれば、その採用活動にかかった経費について、
最大100万円が助成される制度(早期再就職支援等助成金(UIJターンコース))を設けています。
※詳細:
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000082805_00002.html
申請方法は、宮崎労働局助成金センター(TEL:0985-62-3125)までお問い合わせください。